大阪の税理士事務所 レッツ総合事務所

アーカイブ:2014年 9月

フレックスタイム制のもとでコアタイム以外の時間に業務することを命令することができるでしょうか?

コアタイムを午前10時から午後4時とするフレックスタイム制の対象であるシステムエンジニアに、客先へのシステム導入時の立会いを行なわせたいと思います。 この場合、当該エンジニアに、客先の営業時間である午前10時から午後6時までの立会いを行な…

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